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書類に記入するシニア夫婦

迅速親切丁寧をモットーとす

亀内司法書士事務所

ごあいさつ

Greeting

司法書士の亀内 友憲(かめうち とものり)と申します。

地元地域のみなさまに親しみを持って頂ける法律家を目指し、愛知県一宮市、江南市、稲沢市、尾張地区を中心に司法書士として活動しています。

相続、遺言、不動産登記、会社設立登記はもとより、身近なお困り事は、迅速、親切、丁寧をモットーにする亀内司法書士事務所にお任せください。

代表

司法書士の亀内です。

ごあいさつ

当事務所の特徴

Features of our office

あしらい

豊富な経験と

高い技術力

特徴 1

司法書士登録後に名古屋の司法書士法人で経験と実績を積んだ資格者が直接ご相談に乗ります。

あしらい

特徴 2

地域密着型

一宮市を中心に、尾張地区を活動エリアとし、地域に根付く法律家を目指しています。

あしらい

特徴 3

時間をかけた

カウンセリング

個人事務所だからできる、時間をかけた丁寧な対応をします。時間外(土日の相談も可能)の相談も承ります。

当事務所の特徴

サービスのご案内

Business content

不動産登記

相続手続き

遺言書作成手続き

相談窓口

会社設立・商業登記

握手するビジネスマン

成年後見制度

介護士と高齢者

裁判書類作成

サービスのご案内

相続手続きで困ったら

悩んでいる夫婦

相続についての基本事項です。

どうぞご参考になさってください。

相続とは、対象となる遺産は、土地建物や預貯金などといったいわゆるプラスの遺産ばかりではありません。故人の借金などマイナスの遺産もその対象となるのを忘れてはいけません。

また、故人の生前の意思に従って遺産を分配するのが原則となります。

相続権利者

相続する権利があるものとは、法律で定められた相続の権利を有する人で法定相続人といいます。

配偶者、被相続人(亡くなった人)の子(直系卑属)、被相続人(亡くなった人)の父母(直系尊属)、兄弟姉妹に大きく分けられます。

その他にも遺産を受け継ぐことができる人として受遺者(遺言によって財産の受取人として指名された者)、特別縁故者(法定相続人にも受遺者にも該当する人がいないとき、家庭裁判所に被相続人と特別の縁故があったことを申し立て、それを認められた者)

遺言書のある場合、ない場合

相続をめぐるトラブルは、遺言書がなかったことが原因となる場合が多くあります。

事例をあげると、亡くなったAさんには子供がなく、両親も既に他界していたためAさんの妻とAさんの兄弟が相続することになりました。兄弟のなかには死亡しているものもいて、その子供が相続人となり法定相続人が全員で15人になりました。法定相続人が既に遠縁の関係で遺産分割協議をしようにも話し合いすら出来ず困っています。

このような場合、Aさんが生前に「妻に全財産を相続させる」との遺言書を書いておけば妻は全財産を遠慮なく相続することができたのです。

遺言とは、生前に出来る遺された者への意思表示です。

遺言でなにができるのか

相続分の指定(誰にどの割合で相続させるかを指定できます。)、認知(婚姻届を出していない男女間に生まれた子を、親が戸籍上の手続きによって自分の子だと認めることです。遺言によって認知された子も相続人となれます。)、遺贈や寄付による財産処分(遺産を特定の相続人や法定相続人と関係ない第三者に贈ったり(遺贈)公益法人などに寄付できます。)

その他、後見人と後見監督人の指定、相続人の廃除や廃除の取り消し、遺産分割方法の指定、遺言執行者の指定などができます。

プラスの財産とマイナスの財産

相続財産は、プラスの財産ばかりではなく、マイナスの財産(借金や債務)も相続財産となります。

放置して、相続開始を知って3か月を過ぎてしまうと単純承認(相続人が遺産を引き継ぐ意思があるとみなされる)したことになります。では、どのような手をうつことができるか。

限定承認(プラスかマイナスか不明の場合、またはマイナスのほうが多いと予想される場合)

仮に遺産の総額がプラスの財産として1億円、マイナス(借金)の財産として1億3,000万円だった場合、限定承認をすればこの3,000万円分については責任を負わなくてもよいこととなる方法です。

つまり、プラス財産の限度でマイナス分の清算する相続の形です。この限定承認をするためには、相続開始があったことを知った時から3か月以内に亡くなった方の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。

限定承認は、相続人全員の意思が一致していなければなりません。(相続人のうち一人からの申し立てはできません。)

また、ひとたび限定承認の申し立てが受理されると、撤回することはできません。

相続放棄(マイナスがはるかに多いと分かっている場合)

明らかにプラスの財産よりマイナスのほうが多いと分かっている場合、相続人は相続権そのものを放棄することができます。相続放棄が認められると、債権者は返済を請求できなくなります。

この相続放棄も相続開始があったことを知った時から3か月以内に亡くなった方の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。限定承認とは異なり相続人それぞれが自分の意思で申し立てできます。

ただし、次順位の相続人に相続権が移るので注意が必要です。

例をあげると、亡くなった方の相続人が配偶者(妻)と子供で、妻と子供が相続放棄した場合、次順位の相続人は、亡くなった方の父母となり、父母も既に他界している場合、亡くなった方の兄弟となります。

相続手続きで困ったら

相続手続き

3世代 家族

こちらでは相続の手続きについて紹介いたします。

相続は故人の資産を相続人の方に引き継ぐ手続きとなります。

まず、故人が遺言書を残されているかの確認をしましょう。

遺言書の有無で手続きが大きくかわります。

あしらい

手続きの流れ

書類を記入するシニア女性とミドル女性

必要書類を揃える

相続の手続きには、必要となる書類があります。当事務所では依頼者様の費用負担を少なくして頂くため、出来る限り依頼者様にご用意いただくようお願いしています。

各々の案件によっては下記以外の書類が必要となることもあります。

遺言書(故人が残されている場合)

故人の戸籍謄本類(死亡の記載があるものから出生まで遡る必要があります)

故人の最後の住所がわかる住民票の除票または戸籍の附票、役所に保存がある場合

(死亡から5年以上経過している場合は役所に保存されてない場合があります)

相続人(相続権利がある方全員)の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票

相続する資産のわかるもの

(不動産の場合、名寄せ・固定資産評価証明書等 通帳、有価証券、生命保険証書等)

依頼者との面談(無料相談)

依頼者様と直接面談して事情等をお伺いします。

各々の場合により事情が異なりますので、負債がある場合には、限定承認や相続放棄の手続きを選択する必要もあります。遺産分割協議が必要となる場合や、相続人間で話し合いが整わない場合は、遺産分割調停の申し立て手続きを選択する必要もあります。

保険相談
電卓とボールペン

手続き開始

手続きの方向性を決定した後に、事前に御見積書を提示します。

その後、必要書類の授受及び委任状等にご署名・ご捺印を頂き手続きに移ります。

あしらい

​料金表

基本報酬料金表

遺産分割協議書作成

¥10,000~

不動産相続登記手続き

¥50,000~

相続放棄手続き

¥30,000~

※基本報酬を記載したものです。

この他に登録免許税等の実費が必要となりますので予めご了承ください。

具体的に手続き前に見積書を提示説明いたします。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

相続手続き

事務所概要

Office overview

亀内司法書士事務所

代表 亀内 友憲

〒491-0034 愛知県一宮市浜町5丁目12番地

TEL.0586-85-7598

アクセス 県道64号線沿い テラスウォーク西 200m

尾張一宮駅駅より徒歩20分

営業時間 9:00~18:00

休業日:土曜・日曜・祝日

事務所概要
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